働き方改革関連法により、2019年4月からすべての企業で、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して有給取得が義務化となりました。
今までは有給休暇は毎年付与されるものの、従業員が休みを取るか取らないかを決めていました。そのため、自分だけ休むのは気が引ける、としてなかなか有給の取得率が上がらないのが問題でした。
ですが、法令によって休みを取らなくても良かったものが、必ず取らなくてはならないものに変わったので、様々な変化が考えられます。
そこで今まであまり気にしていなかった人もいるであろう有給制度のルールや付与日数について、今一度おさらいしましょう。そうすれば有給休暇によって自分にも会社にもどんなメリットがあるのか、働き方がどう変わるのかなど知ることができますよ。
有給休暇の概要、日本での取得状況は?
有給休暇とは文字の通り、「給与の有る休暇」のことです。他にも「有休」「年次休暇」と呼ばれることもあります。
有給休暇を使って休んでもお給料は保証されていて、労働基準法によっても定められています。有給休暇の付与は従業員の権利であり、どんな理由であれ取得することができます。
そもそも有給休暇は従業員の心身回復、健康維持、福祉向上などの目的があります。従業員が疲労を溜めすぎず、業務上もケガやミスが起こらないようにするのが目的なのです。
有給の付与日数は勤続年数や実働時間によって決められていて、正社員だけでなくアルバイトやパートでも同じです。
雇用日から数えて6ヶ月継続して勤務し、勤務日の80%以上働いた場合は、10日間の有給休暇が付与されます。
そして以降1年毎に1日ずつ付与日数は増えていきます。また、有給休暇は最大20日間で、企業によっては取得できなかった分は翌年に繰り越せることもあります。
例えば週に30時間以上働いていて、2年半継続して勤務している場合は、有給休暇は12日付与されることになりますね。
ですが法令施行前の日本での有給取得率は非常に低く、世界と比べると約半分です。なので「日本人は働きすぎ」「休みをとらない人種」と言われることが多いです。
実際、海外では日本よりも多い30日前後の有給が付与されているにも関わらず、取得率はほぼ100%です。一方、日本では最大20日の有給でも取得率は約50%です。中でも小売店や飲食、サービス業においては取得率が30~40%なので、いかに休みがとれていないか分かります。
なぜ休めるのに休まないのかというと、
・人手不足
・万が一の時のため
・周囲への遠慮
が挙げられます。いかにも日本人らしい理由と言えますね。また、休むことによって評価が下がったり、やる気がないと思われるのではないか、といった心配も有給取得率が低い要因とも言えます。
法令実施後の有給休暇のルールとは
では法令施行後、有給休暇の取得に関してどのように変わったのかというと、年間の有給付与日数が10日以上ある従業員には、そのうち5日は必ず取得させなければならない、というものです。
企業の規模は関係なくすべての企業が対象で、会社側は従業員の希望を聞いた上で休みの日を決定します。
もちろんこれは義務なので、違反した場合は罰則があります。有給を取らせなかった場合、事業主には6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金となります。ちなみに従業員には罰則はありません。
有給取得の義務化でどう変わる?
では最後に、有給取得が義務となることでどのような変化があるのか見ていきましょう。
まず一番大きい変化は、きちんと休めるようになることです。有給はいつどんな理由で使っても良いのですが、休みたくても人が足りず休めなかったり、休んだら周りの迷惑になるんじゃないか、などと考えて結局休まず働く人は多いです。
ですが、有給取得が従業員の自由から、絶対に取らなければならないものになるので、評価や周りへの迷惑を気にすることもなく休めるので、精神的な負担は軽くなるでしょう。
また、有給取得には3つの種類があり、上記は従業員が自発的に休みをとるものです。他には時季指定、計画的付与があり、どちらも会社側が有給を半ば強制的にとらせるものです。
時季指定は繁忙期を避けた期間に有給をとるように推奨するもので、計画的付与は従業員の希望を取り入れつつ、会社側が予め従業員の休みを割り振っておくことです。
今までは有給休暇に関して従業員に裁量が任せられていましたが、義務化され罰則ができたことで、会社側にもスケジュール管理などが求められるように変わってきますよ。
まとめ
・有給休暇はお給料の出る休暇
・日本の有給取得率は約50%で世界最低ランク
・2019年4月から5日間の有給取得は義務となり、違反した会社には罰則がある
・義務化によって、従業員は周りを気にせず休みをとりやすくなる
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