お金と生活

働き方改革!管理職の残業は実際どうなる?

2019年4月から義務化された働き方改革、残業の上限制限。まずは大企業から行われており、2020年の4月からは中小企業も施行されるようになります。

従業員に関しての時間管理の仕方は把握できているのですが、では、管理職はどうなるの?という疑問がわきますね。

管理職というのは実質残業時間がつかない会社が多いように思いますが、今後はどうなっていくのでしょう?今回は管理職の残業についてご紹介して行きたいと思います。

管理職でも労働時間の把握が必要

結果から申しますと、管理職についても、労働時間の把握が義務となります。
一般の従業員はタイムカード等で、毎日の労働時間の・残業が把握されていますが、管理職は曖昧になっている部分があるのが現状です。

ですが、今後は管理職の労働時間も把握するのが義務になってきますので、会社側としては、さらに徹底して準備されている事でしょう。

労働時間の把握とは?

労働時間の把握というのは、タイムカードなど、その他の「客観的な方法」によって把握します。タイムカードなどの記録は3年間以上保存しなければならないと決められています。

管理監督者は、本来であれば経営に参加する立場であり、労働時間に一定の裁量があり自分で決められるため、「管理監督者の労働時間は任せてあるから把握していないよ」という会社、経営者の方も多いのではないでしょうか。

管理職は残業代がいらないというのは誤り

労働基準法では、管理職について、労働時間や残業・休日の規定の適用対象外としています。

ですが、「管理職だから、残業代は必要ない」というのは正解ではありません。管理職の労働時間の把握をしっかりしていないと、残業代請求等、会社側が思わぬ責任を負う事もありますので注意が必要です。

深夜残業代の支払い義務はある

管理者は労働時間や残業・休日の規定の対象外と定められていると先ほどご紹介しましたが、深夜残業代は支払わないといけません。

管理者であっても、午後10時~午前5時までの間に労働を行う事があれば、その分の割増賃金が必要になってくるのです。

ですから、会社側は管理者が深夜労働をしたかどうかを把握していく必要があるのです。

健康状況を確認する義務がある

管理者であっても、長時間労働が継続した結果、心身の故障を招いてしまった場合には、会社の業務により傷病であり、会社側は責任を負わないといけません。

ですから、管理者だからと放任しておくのではなく、会社側は管理者の健康管理、有給休暇の付与等の把握をしっかりし、長時間労働しすぎないように、管理する必要があります。

労働安全衛生法改正による面接指導

働き方改革の施行に伴い労働安全衛生法も改正されています。
改正される前から、管理者の深夜労働残業代の支払いや、健康への配慮のため、労働時間を把握しておく対応が「のぞましい」とされてきましたが、今後は「義務」という事になります。

そこで、管理者の労働時間や健康状況を把握するために、会社は面接を行いましょうという事になりました。
従業員の労働管理や健康管理については管理者が、管理者の労働管理や健康状況は会社がという事になるので、経営者が直接面接をし、管理者の状態を把握しないとダメですよという事が、安全衛生法改正の定義になります。

管理職の長時間労働の問題を解決するには

私の知人が経営者をしており、直接相談を受けた内容を少しご紹介します。

「今まで、管理者に残業代を支払っていなかったんだけど、法改正されて今後どうやって変更したらいいのだろう。管理者にも残業代を支払わないといけなくなったら、残業代が割増される事にもなるし、人件費負担が増えてしまいそうで心配だよ」

という内容でした。残業代が増えるかどうかというのは、労働基準法の管理者にあたるかどうかの問題であり、労働時間を管理するかどうかとは違うことなのです。

先ほどもご紹介しましたが、管理者については、深夜残業のみ割増賃金が発生します。
なので、深夜残業を行う事がなければ、残業代が割増す事はないのです。という事が残業の上限規制の話になります、

要は出来るだけ長時間労働を減らしていければという事です。国が望んでいるのは長時間労働が増える事によって、労働者の身体的・精神的なダメージをなくす事なのです。

管理職だからと言って、流暢に仕事をしている訳ではありません。
管理職は従業員の労働時間・業務における全てを把握し、管理しなければならない上に、自分の仕事も持っています。

そこで、過労死やうつ病等の疾病を患ってしまう事が多くなるので、今後は管理者の労働時間も把握していきましょうという事です。管理者にもタイムカードでの時間管理が必要になってくるでしょう。

まとめ

多くの方が、管理者には残業代もなければ、有給休暇もないと思っておられたのではないでしょうか。

今回、管理者にも残業代や有給休暇が発生するのがわかりましたね。管理者といっても会社の従業員には変わりないのですから、当然の事と言えば当然でしょう。

管理者だから残業代を払わなくてもいい、有給休暇を与えなくていいという考えで、長時間労働をさせる、休日出勤をさせるとなると、体に悪影響を及ぼすのは当たり前の話です。

そこで、この法改正が施行され、今後は管理者も少し気持ちが楽になって仕事できるといいですね。

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