働き方改革関連法が2019年4月から施行開始となり、有給休暇の取得が義務となりました。働きすぎは過労死や病気の原因になる、と問題視されてきたからです。というのも、日本人は世界の国々と比べると有給取得率は約半分とかなり低い数値となっています。
有給はお給料の出るお休みで、有給を取得するのは働く人の当然の権利です。ですが上記のように取得できていないのが現実です。しかも有給は無期限に保有できるものではなく、使っていない日数は一定期間でなくなってしまうのです。
そこで消化しきれず残ってしまった有給の買取は可能なのか、買取の際の計算の仕方などを紹介します。有給の買取についてよく分からない人や、計算方法を知りたい人の役に立つはずです。
有給取得の義務化の内容って?
有給休暇が義務化になるといっても、持っているすべての有給が取得義務になるわけではありません。
年間10日以上の有給が付与されている場合、最低5日は取得義務となります。10日以上なので、有給が10日でも15日でも5日です。また、すでに会社で計画的付与(会社と従業員の間で相談し、希望日を含め予め休みを割り振っておくこと)を行っていたり、有給を自発的に5日以上利用している場合は該当しません。
年間10日の有給は、具体的に週5回のフルタイム勤務であれば入社6ヶ月後にもらえます。もちろんアルバイトやパートでも取得権利はあります。その後は1年毎に1日ずつ増えていき、最大20日の有給となります。
会社によっては取得できなかった分は繰り越して翌年に回すこともできます。
ですが、日本では業界で多少差はあるものの有取得率は50%を下回っていて、比較的休みをとれている業界でも取得率100%には至りません。
なので、人によっては有給の日数だけが無駄に増えていくことになるのです。せっかく休める権利なのに利用しないのはもったいないですよね?
ですが、業界や会社によっては人手不足や長引く不況が深刻で休みたくても休めない状況の人も多いです。たとえ有給取得が義務化になっても、結局は定められた5日しか取得できていない、なんてことも。
そこで残っている有給を会社に買い取ってもらおう、と考える人もいるのではないでしょうか。
有給は買取り可能なの?
そもそも有給休暇は買取可能なのかというと、答えはノー。有給休暇は原則買取禁止となっていて、行った場合は違法となります。
ですが、ある条件によっては買取可能となっています。それが
・法定日数以上の有給がある場合
・退職までに有給が残っている場合
・有給の時効が消滅している場合
の3つです。
1つめは、会社によって福利厚生の一環で法律で定められている以上の日数を有給として付与している場合があります。この場合、超過分は会社独自で買取が可能となっています。
2つめは、退職時に未消化分の有給がある場合で、特別に買取が認められています。3つのなかでは一番ポピュラーです。
最後は、有給は付与されてから2年が有効期限で、その後は時効となり順次消滅していきます。その分の買取が認められています。
また、買取はあくまで会社の裁量に任されているだけで、有給消化が義務化になったからといって買取も義務になった訳ではないのを覚えておきましょう。
今残っている有給、いくらになる?
有給が買取可能となったら、いくらで買い取ってくれるのか気になりますよね。相場がいくらになるかというと、実は相場は存在しません。
買取やその金額はそれぞれの会社によって異なり、そもそも買取を行っていない場合も考えられます。
とはいえ、買取後に手当てとしてもらえる金額は以下の計算式から割り出されることが多いです。
・日割り給与(月給÷勤務日数)×残りの有給日数
・雇用形態に関わらず一律料金×残りの有給日数
このように残りの有給日数(買い取ってもらう日数)がベースとなっています。
具体的にいくらになるのか知りたい場合は、会社の就業規則を見たり担当部署に聞いてみるのも良いでしょう。
まとめ
・有給取得義務に該当するのは5日だけ
・有給の買取は原則NG。でも条件によっては買取は可能
・有給に買取相場はなく、会社によって異なる
さとるのメルマガ登録はこちらからネットビジネスで本当に稼げる方法をお伝えします!